厚生労働省は、厚生年金の悪質加入逃れの企業を告発、企業名公表の方針を固めたそうです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120504-00000007-mai-pol
「悪質」をどう判断するかによって、実効性に違いが出てくると思いますが、
こういう方針を決めないよりは決めたほうがいいでしょう。
ちなみに、厚生年金保険法は102条で、
罰則として6月以下の懲役又は50万円以下の罰金を規定しております。
また、企業名を公表されるようなことがあると、銀行からの融資を受けずらくなるでしょう。
行政書士・社会保険労務士田中邦明事務所
入管ビザ手続き専門 行政書士田中邦明事務所
在留特別許可サポート 行政書士田中邦明事務所
社会保険加入・手続き代行 社会保険労務士田中邦明事務所
2012年05月04日
厚生年金、悪質加入逃れは告発等の方針
posted by 行政書士・社会保険労務士 田中邦明 at 14:14| 日記
2012年04月27日
嫌なお客さん
当事務所のお客さんには色々な方がいます。
何の問題もない人もいれば、
オーバーステイの人、
警察に収容されている人、
入管に収容されている人、
拘置所に収容されている人もいました。
このように書くと、
警察や入管、拘置所に収容されているお客さんが嫌なんだろうな・・・
と思う方もいると思います。
でも、実は、私にとって最も嫌なお客さんは
「嘘をつく人」
「約束を守ってくれない人」
「隠し事をする人」
で、警察や入管、拘置所に収容されている人が
即嫌なお客さんになる訳ではありません。
警察や入管、拘置所に収容されている人でも、
オーバーステイの人でも、
隠し事をせずに、正直に手続きを進められるのであれば、
事実を前提として手続きを進め、お客さんの言いたい事を言った上で、
後は判断を待つだけとなります。
しかし、「嘘をつく人」
「約束を守ってくれない人」
「隠し事をする人」を相手にした場合、
虚偽の事実に基づいて手続きが進む可能性があったり、
こちらの予定が立たなかったりで、
非常に迷惑がかかります。
警察や入管、拘置所に収容されているお客さんでも、
リスクを承知したうえで御依頼頂けるので、
あれば喜んで対応させて頂きます。
しかし、「嘘をつく人」
「約束を守ってくれない人」
「隠し事をする人」のご依頼は、
可能な限り避けさせて頂きたいところです・・・。
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オーバーステイの人、
警察に収容されている人、
入管に収容されている人、
拘置所に収容されている人もいました。
このように書くと、
警察や入管、拘置所に収容されているお客さんが嫌なんだろうな・・・
と思う方もいると思います。
でも、実は、私にとって最も嫌なお客さんは
「嘘をつく人」
「約束を守ってくれない人」
「隠し事をする人」
で、警察や入管、拘置所に収容されている人が
即嫌なお客さんになる訳ではありません。
警察や入管、拘置所に収容されている人でも、
オーバーステイの人でも、
隠し事をせずに、正直に手続きを進められるのであれば、
事実を前提として手続きを進め、お客さんの言いたい事を言った上で、
後は判断を待つだけとなります。
しかし、「嘘をつく人」
「約束を守ってくれない人」
「隠し事をする人」を相手にした場合、
虚偽の事実に基づいて手続きが進む可能性があったり、
こちらの予定が立たなかったりで、
非常に迷惑がかかります。
警察や入管、拘置所に収容されているお客さんでも、
リスクを承知したうえで御依頼頂けるので、
あれば喜んで対応させて頂きます。
しかし、「嘘をつく人」
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「隠し事をする人」のご依頼は、
可能な限り避けさせて頂きたいところです・・・。
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posted by 行政書士・社会保険労務士 田中邦明 at 15:27| 日記
2012年03月23日
電子申請
当事務所も社会保険労務士手続きに関する電子申請の環境を整えてきましたが、
平成24年 4月から運用できそうな感じです。
それに伴って、顧問報酬額の引き下げもおこないました。
電子申請を事務所手続きの中心に据えることによって、
かなりの手間が省けることを期待しています。
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平成24年 4月から運用できそうな感じです。
それに伴って、顧問報酬額の引き下げもおこないました。
電子申請を事務所手続きの中心に据えることによって、
かなりの手間が省けることを期待しています。
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posted by 行政書士・社会保険労務士 田中邦明 at 11:38| 日記
2012年03月22日
経営者ビザ(在留資格「投資・経営」)
個人的な印象ですが、
経営者ビザ(在留資格「投資・経営」)の審査が厳しくなっているような印象です。
ちょっと前からその傾向にあったように思えるのですが、
先日の韓国人による経営者ビザ(在留資格「投資・経営」)の不正取得摘発以来、
その傾向が更に強くなったように思えます。
やはり経営者ビザ(在留資格「投資・経営」)の取得・維持にはポイントがあります。
より確実に経営者ビザ(在留資格「投資・経営」)を取得されたい方は、
入管ビザ手続きを10年間専門にしてきた当事務所に、
是非一度、ご相談頂ければと思います。
行政書士・社会保険労務士田中邦明事務所
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ちょっと前からその傾向にあったように思えるのですが、
先日の韓国人による経営者ビザ(在留資格「投資・経営」)の不正取得摘発以来、
その傾向が更に強くなったように思えます。
やはり経営者ビザ(在留資格「投資・経営」)の取得・維持にはポイントがあります。
より確実に経営者ビザ(在留資格「投資・経営」)を取得されたい方は、
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是非一度、ご相談頂ければと思います。
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posted by 行政書士・社会保険労務士 田中邦明 at 10:19| 日記
2012年03月21日
保険料率
平成24年度の雇用保険料率は下記の通りとなります。
一般の事業の保険料率は、1000分の15.5から1000分の13.5へ変更されました。
農林水産清酒製造の事業の保険料率は、1000分の17.5から1000分の15.5へ変更されました。
建設の事業の保険料率は、1000分の18.5から1000分の16.5へ変更されました。
また、労災保険料率も変更されます。
なお、詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken21/index.html
また、協会けんぽの健康保険料率、介護保険料率も
平成24年3月分から改定されております。
なお、東京の健康保険料率は1000分の99.7、介護保険料率は1000分の15.5になります。
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一般の事業の保険料率は、1000分の15.5から1000分の13.5へ変更されました。
農林水産清酒製造の事業の保険料率は、1000分の17.5から1000分の15.5へ変更されました。
建設の事業の保険料率は、1000分の18.5から1000分の16.5へ変更されました。
また、労災保険料率も変更されます。
なお、詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken21/index.html
また、協会けんぽの健康保険料率、介護保険料率も
平成24年3月分から改定されております。
なお、東京の健康保険料率は1000分の99.7、介護保険料率は1000分の15.5になります。
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posted by 行政書士・社会保険労務士 田中邦明 at 12:46| 日記
2012年03月15日
オーダーメイド
入国管理局へのビザの仕事、
ただ書類を作って入管へ持っていくなら、こんなに簡単な仕事はないと思います。
件数をこなしていれば申請理由書のひな形もできるでしょうし、
提出書類も入管に聞けば分かります。
しかし、私の仕事はこういう仕事ではありません。
依頼人の方の話をしっかり聞き取り、
プラス要素、マイナス要素を把握したうえで、
どのようにそれを表現し、どのように言い訳していくか考えていくわけです。
いわばオーダーメイドのスーツを作るかのごとく、
依頼人の方だけの提出書類を作らせて頂いております。
だからこそ、高い許可率を維持できていますし、
他の事務所で断られた案件や不許可になった案件についても
許可を得ることができるのです。
行政書士・社会保険労務士田中邦明事務所
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ただ書類を作って入管へ持っていくなら、こんなに簡単な仕事はないと思います。
件数をこなしていれば申請理由書のひな形もできるでしょうし、
提出書類も入管に聞けば分かります。
しかし、私の仕事はこういう仕事ではありません。
依頼人の方の話をしっかり聞き取り、
プラス要素、マイナス要素を把握したうえで、
どのようにそれを表現し、どのように言い訳していくか考えていくわけです。
いわばオーダーメイドのスーツを作るかのごとく、
依頼人の方だけの提出書類を作らせて頂いております。
だからこそ、高い許可率を維持できていますし、
他の事務所で断られた案件や不許可になった案件についても
許可を得ることができるのです。
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posted by 行政書士・社会保険労務士 田中邦明 at 10:09| 日記
2012年03月14日
新しい在留管理制度のパンフレット
昨日、東京入管へ行ってきたときに
「2012年7月9日(月)から新しい在留管理制度がスタート!」
というパンフレットをもらってきました。
表紙には
ポイント1 「在留カード」が交付されます
ポイント2 在留期間が最長5年になります
ポイント3 再入国許可の制度が変わります
ポイント4 外国人登録制度が廃止されます
と書いてあります。
確かに、外国人の人にとって、これらのことは大切なことだと思います。
でも、もっと大切なことは、パンフレットの14ページに書かれている
在留資格の取り消しや退去強制事由、罰則対象の拡大のような気も・・・。
行政書士・社会保険労務士田中邦明事務所
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「2012年7月9日(月)から新しい在留管理制度がスタート!」
というパンフレットをもらってきました。
表紙には
ポイント1 「在留カード」が交付されます
ポイント2 在留期間が最長5年になります
ポイント3 再入国許可の制度が変わります
ポイント4 外国人登録制度が廃止されます
と書いてあります。
確かに、外国人の人にとって、これらのことは大切なことだと思います。
でも、もっと大切なことは、パンフレットの14ページに書かれている
在留資格の取り消しや退去強制事由、罰則対象の拡大のような気も・・・。
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posted by 行政書士・社会保険労務士 田中邦明 at 15:31| 日記
2012年01月18日
遺言書
相談を受けたときに
「遺言書は作っておいたほうがいいですよ」
と言う割には、自分は遺言書を作っていませんでした。
自分のホームページに遺言書のページまであるのに・・・。
http://www.tnkoffice.jp/testament.html
ということで、私も遺言書を作ってみました。
ただ、お金がかからない「自筆証書遺言」ですが。
「自筆証書遺言」は、遺言書を全て手書きする必要がある遺言書です。
また、遺言書の執行には家庭裁判所の検認手続が必要となります。
自分で作成して思ったのは、手書きするの面倒です・・・。
やっぱり、可能なら「公正証書遺言」がいいですかね。
「遺言書は作っておいたほうがいいですよ」
と言う割には、自分は遺言書を作っていませんでした。
自分のホームページに遺言書のページまであるのに・・・。
http://www.tnkoffice.jp/testament.html
ということで、私も遺言書を作ってみました。
ただ、お金がかからない「自筆証書遺言」ですが。
「自筆証書遺言」は、遺言書を全て手書きする必要がある遺言書です。
また、遺言書の執行には家庭裁判所の検認手続が必要となります。
自分で作成して思ったのは、手書きするの面倒です・・・。
やっぱり、可能なら「公正証書遺言」がいいですかね。
posted by 行政書士・社会保険労務士 田中邦明 at 12:31| 日記
2011年11月21日
相談を無駄にしないために
困っているから相談を受けるわけですが、
相談を受けること自体を無意味にしてしまう相談の受け方があります。
それは、自分にとって都合の悪いことを隠して受ける相談です。
自分にとって都合の悪いことを隠して相談を受ければ、
だいたいが「OKですよ」という話になります。
しかし、都合の悪いことを隠して手続きを進められる訳はないわけですから、
手続きの段階でその都合の悪いことが分かることになります。
そうなると、結局、手続きを進めることができず、
時間やお金を無駄にすることにも・・・。
相談の時に大切なのは、
その人にとってプラスのことよりもマイナスのことです。
心情的には分からなくもないですが・・・。
相談のときは、
時間やお金を無駄にすることがないように、
マイナス面を話をするようにしてください。
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それは、自分にとって都合の悪いことを隠して受ける相談です。
自分にとって都合の悪いことを隠して相談を受ければ、
だいたいが「OKですよ」という話になります。
しかし、都合の悪いことを隠して手続きを進められる訳はないわけですから、
手続きの段階でその都合の悪いことが分かることになります。
そうなると、結局、手続きを進めることができず、
時間やお金を無駄にすることにも・・・。
相談の時に大切なのは、
その人にとってプラスのことよりもマイナスのことです。
心情的には分からなくもないですが・・・。
相談のときは、
時間やお金を無駄にすることがないように、
マイナス面を話をするようにしてください。
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posted by 行政書士・社会保険労務士 田中邦明 at 14:16| 日記
2011年11月20日
相談
先日、相談を受けて今更ながら思ったことがあります。
それは、相談には、
解決方法を教えてもらいたいと思って受ける相談と
自分ではもう結論を出しているけど、
後押しして欲しいと思って受ける相談があるってことです。
相談を受ける側としては、
まずは相談者の話を聞きながら、
どちらの相談なのかしっかりと把握することが大切ですね。
なかなか難しいことではありますが・・・。
でも、相談者の話を真剣に聞いていれば、なんとなく分かると思っています。
仕事は何事も真剣勝負!
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それは、相談には、
解決方法を教えてもらいたいと思って受ける相談と
自分ではもう結論を出しているけど、
後押しして欲しいと思って受ける相談があるってことです。
相談を受ける側としては、
まずは相談者の話を聞きながら、
どちらの相談なのかしっかりと把握することが大切ですね。
なかなか難しいことではありますが・・・。
でも、相談者の話を真剣に聞いていれば、なんとなく分かると思っています。
仕事は何事も真剣勝負!
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